保育所
保育所は、保護者の就労等により家庭での保育ができない場合に、保護者に代わって児童の保育を行う児童福祉施設です。
保育所の基本情報
保育所に入所できる基準
保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事由に該当する場合です。
1(就労)
児童の親が家庭の外で仕事をしているので、その児童の保育ができない場合
2(母親の出産等)
妊娠中であるか又は出産後間もない場合
3(保護者の病気等)
保護者が病気やけがをしていたり、精神や身体に障害がある場合
4(病人の看護等)
その児童の家庭に長期にわたる病人や、精神や身体に障害のある人がいるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
5(家庭の災害)
火災、風水害、地震などの災害の復旧にあたっている場合
6(求職活動等)
求職活動中や起業準備中である場合
7(就業等)
就学中や職業訓練中である場合
8(虐待のおそれ等)
虐待やDVのおそれがある場合
9(上の子供の継続利用)
育児休業取得中に既に保育を利用している子供がいて継続が必要な場合
10
その他市町村長が必要と認める場合
保育所に入所できる年齢
0歳児から就学前までの乳幼児です。保育所によって受け入れできる年齢が異なります。
入所手続き・申込時期
入所申込みは、現在住んでいる市町村の保育所担当窓口へお問い合わせください。4月からの新入園児の募集は、市町村によって異なりますが、早いところでは10月頃から行っています。年度の途中からの入所も定員に余裕があればできます。
保育料
家庭の収入状況や児童の年齢などによって決まります。各市町村では、国の基準をもとに保育料を決定しており、兄弟姉妹がいる場合は、2人目・3人目の保育料が軽減されます。
なお、2019年10月から3~5歳児クラス等について国により無償化されています。詳細はこちら。
また、和歌山県では第2子以降の保育料を原則として無償化する制度を進めています。 詳細はこちら。
保育時間
フルタイム就労等の場合、最長11時間(保育標準時間)。パートタイム就業等の場合、最長8時間(保育短時間)。
広域入所
居住地以外の市町村の児童の入所を受け入れている保育所もあります。 保護者の選択により、居住地でない勤務地の市町村の保育所へ入所することもできます。
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その他
保育所では、次のような取組を行っています。市町村や保育所によって取組が異なりますので、各市町村へ問い合わせてください
延長保育
通常の保育時間の前後の時間に、保育時間を延長しています。
休日保育
保育所が閉所する日曜、祝日等にも開所して保育を行っています。
特例保育
山間地などのへき地において、市町村が保育所に準じて保育を行う施設です。