子供を守る
児童虐待の防止推進
「虐待かな?」と思ったとき、あなたにできること・・・
\ちょっとした「気づき」で子どもを虐待から救えます/
- 汚れた衣服を着て食事を与えられていないような子供がいる。
- 体に殴られたようなあざや切り傷をつけた子供がいる。
- 夜に長時間戸外に出されている子供がいる。
- 子供の姿は見えないが、大きな泣き声がいつも聞こえてくる。
- 小さな子供だけを残して、親がたびたび外出している。
このように著しく子供の様子がおかしい、適切な養育を受けていない子供がいるようだ、と気づいた方は迷わず地域の児童相談所や市町村の担当窓口に連絡(通告)して下さい。連絡(通告)した人の秘密は守られます。また、連絡(通告)した後で虐待ではないとわかっても、罰則はありません。
児童虐待や子育てに関する主な相談先
子ども・女性・障害者相談センター、紀南児童相談所、紀南児童相談所新宮分室
子どもと家庭のテレフォン110番 各市町村児童福祉担当課
児童虐待とは…
親又は親に代わる保護者が、子供に対し次の行為をすることです。
身体的虐待 | 子供の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 |
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性的虐待 | 子供にわいせつな行為をすること、又は子供にわいせつな行為をさせること。 |
ネグレクト | 子供の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置その他保護者としての監護を著しく怠ること(保護者以外の同居人による虐待行為と同様の行為を保護者が放置することもネグレクトに当たります。)。 |
心理的虐待 | 子供に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、子供が同居する家庭で配偶者への暴力を見せるなど子供に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
子供を守る制度や条例
里親制度
様々な事情により家庭で養育することが難しい子供たちを里親が預かり、家庭的な雰囲気の中で養育していく制度です。
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子どもを虐待から守る条例
県では、子供の人権が尊重され、子供が健やかに成長できる社会の実現を目指し、県民一人ひとりが協力し合い、様々な関係機関の連携の下、社会全体で児童虐待の問題に取り組む体制を整備するとともに児童虐待を許さないまちづくりを推進するため「子どもを虐待から守る条例」を制定しています。
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